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感染拡大防止協力金についての意見(ライブハウスの無観客配信) [バンド人生]

ライブハウスが東京都からの要請に応じて休業している期間(4/16から5/6まで)に無観客配信をした場合、営業したとみなされて感染拡大防止協力金の対象から外される、という話が出ているとのことで、感染拡大防止協力金の担当部署に対して以下の意見を送ってみました。

・・・・・・・・・・・・

東京都産業労働局 御中

感染拡大防止協力金に関し、以下のとおり意見を申し上げます。

1.意見の要旨

以下の理由から、無観客配信を行っているライブハウスに対しても、
感染拡大防止協力金を支給するべきです。

2.ライブハウスの運営形態

ライブハウスの運営形態は、ブッキングライブとホールレンタルに大別されます。
実際には、この二形態の中間的な形態もありますが、ここでは省略します。

1)ブッキングライブ

ブッキングライブでは、ライブハウスが出演者に出演を依頼します。
出演を承諾した出演者は、動員数に応じた出演料をライブハウスから受領します。
観客は、ライブハウスに入場料及びドリンク代等を支払います。

2)ホールレンタル

ホールレンタルでは、出演者がライブハウスに場所やスタッフの利用を申し込みます。
出演者は、ライブハウスにレンタル料を支払います。
観客は、出演者に入場料を支払い、ライブハウスにドリンク代等を支払います。

3.無観客配信

現在行われている無観客配信は、上記二形態のうちのブッキングライブに該当します。
ポイントは、出演者はあくまでライブハウスからの依頼で演奏を行っているのであり、
出演者がライブハウスを利用しているわけではない、ということです。

4.無観客配信を行ったライブハウスが感染拡大防止協力金を受領しうるかについての判断基準

東京都の感染拡大防止協力金相談センターに電話をした方のツイートによれば、
無観客配信だとしても、施設の事業主ではない外部の人間が、施設を「利用」した場合、
協力金の対象外、とのことでした。

本来であれば、私自身が感染拡大防止協力金相談センターに電話して上記の点を確認したうえで
この意見を作成すべきところですが、同センターには問い合わせが殺到しているのではないかと考え、
このツイートに基づいて私の意見を作成することとしました。

5.無観客配信の出演者はライブハウスを利用していないこと

上記のとおり、無観客配信は、ライブハウスと出演者はブッキングライブと同様の関係にあります。
つまり、出演者はライブハウスの依頼に基づいて演奏を行うのであり、
出演者がライブハウスに場所やスタッフの利用を申し込むのではありません。

したがって、無観客配信の場合、出演者はライブハウスを利用しているのではない、ということになります。

6.まとめ

以上のとおり、ライブハウスの無観客配信では、出演者はライブハウスを利用しているのではないのですから、無観客配信を行っているライブハウスに対しても、感染拡大防止協力金を支給すべきです。

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